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給与等から差し引かれる保険料は、いつの分ですか?

保険料は一般保険料も介護保険料も月単位で計算されますが、事業主が被保険者負担分の保険料を給与等から差し引くことができるのは、前月分の保険料に限られています。

つまり、健康保険の資格を取得した月は、月の途中からであっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から差し引かれることとなり、その代り退職などで健康保険の資格を喪失した月分の保険料は徴収されません。

ただし、健康保険の資格喪失日は退職日の翌日となるため、月の末日に退職もしくは死亡した場合には翌月の1日が健康保険の資格喪失日となるため、退職月の保険料は徴収されます。 また、賞与についての保険料は支給された賞与から差し引かれます。