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交通事故等のときも健康保険をつかえますか?
交通事故等でけがをした場合は、自動車損害賠償責任保険で治療を受けるのが一般的ですが、自動車事故によるけがでも健康保険は使えます。(飲酒運転による事故や故意に事故を起こした場合は給付制限を受け使えないことがあります)
その場合は必ず当健康保険組合に対し、「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。
あなたが健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担したことになりますので、健康保険組合はその治療費を加害者または保険会社に請求します。
なお、加害者があなたに治療費を支払ったときは、その限度で健康保険の給付を受けられなくなります。
また、示談をする場合は事前に当健康保険組合にご相談ください。