よくある質問と、その回答を検索できます。お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
夫婦が共に収入があり、夫婦が共同して扶養している子供については、将来継続的にみて収入の多い方の被扶養者とすることを原則とします。 また、複数の子供がいる場合、夫婦で分担し扶養することは健康保険法で認めていないため、収入の多い方が子供全員を扶養することになります。夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることを原則として、家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して決定します。