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保険給付が制限されるのは、どんなときですか?
公費負担医療の対象となる場合や他の法令が優先する場合などは、健康保険から給付が行われません。
また次のような場合は保険給付が制限されます。
①保険給付の全部制限
故意に事故を起こしたとき、または故意に犯罪行為を起こしたとき
②保険給付の全部または一部制限
ケンカ、泥酔等で事故を起こしたとき、または詐欺、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
③保険給付の一部制限
正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき、健康保険組合が指示する質問や診断を拒んだとき
※故意の犯罪行為(自殺の場合も含む)による死亡の場合は、例外として埋葬料の支給のみ行われます。
※自殺未遂による傷病については、療養の給付または傷病手当金の支給はされません。 なお、精神疾患により自殺をはかった場合は故意に該当しません。
※飲酒運転による事故については、給付は行われません。