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退職後の健康保険はどうすればいいのでしょうか?
退職すると当健康保険組合の被保険者の資格がなくなりますので、次のいずれかを選択することになります。
(1)退職後すぐに再就職する場合
再就職先が加入している医療保険の被保険者になる。
(2)すぐに再就職しない場合
①当健康保険組合の任意継続被保険者になる。
②国民健康保険に加入する。
③家族(配偶者や子供など)の被扶養者になる。
※①、③については条件等がありますので、下記をご覧ください。
任意継続健康保険 | 国民健康保険 | |
---|---|---|
加入資格 | 退職日までに継続して2ヵ月以上、被保険者であったこと | 特になし |
加入できる期間 | 退職日の翌日から最長2年間 | 特になし |
保険料 | 全額自己負担(自己負担分+事業主負担分) ※保険料は「退職時のあなたの標準報酬月額」と「当健康保険組合の全加入者の前年9月30日時点での標準報酬月額の平均」とのいずれか低い方の額に保険料率を乗じた額 |
前年の年収により決定 ※市区町村により、異なりますので詳細は居住地の市区町村の国民健康保険担当窓口で確認してください |
手続き期限 | 退職後、20日以内に当健康保険組合に申請 | 退職後、14日以内に居住地の市区町村で手続きする |
家族の被扶養者になる方 | ご家族が加入されている健康保険組合の被扶養者認定基準を満たしていることが必要ですので、すみやかにご家族の勤務先で確認してください |