よくある質問

よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。

キーワードで検索


「第三者行為による傷病届」はいつ出せばよいのでしょうか?

自動車事故をはじめ第三者の行為による被害にあって治療を受けるときも、健康保険を使うことができます。
しかしこのような第三者行為が原因で病気やけがをし、健康保険を使った場合、健康保険組合は加害者に治療費を請求しますので、健康保険によって治療を受けるときは、できるだけ速やかに 「第三者行為による傷病届」 を当健康保険組合に提出してください。

● ご参考 ●

<交通事故等にあったら>
1.できるだけ冷静に
2.加害者を確認 (ナンバー、免許証、車検証など)
3.どんな小さな事故でも、必ず警察へ連絡しましょう
4.示談は慎重に
交通事故には後遺障害の危険がありますので、示談は慎重にしましょう。
なお、健康保険で治療を受けたときは、示談前に健康保険組合へ連絡してください。