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健康保険で柔道整復師にかかれますか?

骨折、脱臼、打撲、捻挫の場合、健康保険でかかれます。
ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。 柔道整復師は、医師とは異なるため健康保険の使用できる範囲が特定されますので、注意してください。
また、柔道整復師にかかった場合かかった費用全額を自分で支払い、後で当健康保険組合へ申請し払い戻しを受けるのが原則です。

ただし、地方社会保険事務局長との間で受領委任の協定ができている都道府県では、柔道整復師が払い戻しの請求を行うことが認められるため、病院にかかるのと同様に保険証を持参してかかれます。この場合、請求書に利用者の署名が必要になります。その際はきちんと内容を確認した上で署名するようにしてください。

● 健康保険が使えないケース ●
外傷性でなく負傷日時がはっきりしない痛みの施術は、健康保険の対象外で全額自己負担になります。

・日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良など
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気 (神経痛・リューマチ・四十肩・関節炎・ヘルニアなど) からくる痛みや凝りの場合
・脳疾患後遺症等の慢性病 ・症状の改善の見られない長期の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術 (応急手当の場合を除く)