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海外に出かけているときに病気やけがをした場合、保険給付は受けられますか?

海外に滞在中や旅行中に病気やけがをした場合、健康保険の給付は受けられます。
ただし、日本国内であれば、病気やけがをしたとき、保険証 (カード証) を医療機関の窓口に提示することで健康保険診療を受けることができますが、海外の病院などで治療等を受けた場合、海外には健康保険の保険医療を受けることができる病院などがないため、治療費を立替え払いし、後日当健康保険組合へそのかかった医療費について請求することになります。

ただし、払い戻しされる金額は、日本の健康保険診療での範囲内となるため、実際支払った額の全てが対象となるものではありません。

● 支給金額の算定について ●
治療内容、費用も各国で異なると考えられますが、日本国内において保険医療を受けた場合と同じく、「健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法」 により算定されます。 ただし、この方法によることが困難な場合には、日本国内における同様の傷病に係る療養に要する費用の実績額によって算定することもできます。

● 申請手続きについて ●
1ヵ月ごとにかかった費用について手続書類を揃え、所属事業所の人事担当部署経由で当健康保険組合へ申請してください。

● 支給金額について ●
実際に支払われた金額から算定するものではなく、その治療内容を日本国内での健康保険診療の範囲内のみ要した費用について算定し支給します。 また、支給金額の算定に用いる換算率は、その支給決定日の外国為替換算率 (売りレート) が用いられます。