よくある質問

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任意継続の資格を喪失するのは、どんなときですか?

次のいずれかに該当したときは、資格を喪失することになります。(資格喪失日)

①任意継続被保険者となった日より、起算して2年を経過したとき。(期間満了日の翌日)
②任意継続被保険者が死亡したとき。(死亡日の翌日)
③保険料を納付期限日までに納付しなかったとき。(納付期限の翌日)
④再就職し、他の健康保険の被保険者になったとき。(他の健康保険の資格取得日)
⑤船員保険の被保険者になったとき。(船員保険の資格取得日)
⑥満75歳になったとき。(75歳の誕生日当日)

※平成20年4月1日から、75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度がスタートしましたので、2年以内でも満75歳を迎えたときは、資格を喪失し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
※「家族の被扶養者になる」、あるいは「国民健康保険」に加入するといった理由では途中脱退できませんので、注意してください。