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任意継続被保険者の場合、受けられる給付やサービスなどは変わるのでしょうか?

任意継続被保険者となった方は、一部制限を受ける事項を除き、在職中に被保険者であったときと同じ条件で当健保の各種制度 (法定給付・付加給付・人間ドックなどの保健事業 など) を受けることができます。

<一部制限を受ける事項>
健康保険法改正 (平成19年4月より) により、任意継続被保険者の出産手当金・傷病手当金の支給は廃止されました。ただし、退職前に既に支給要件を満たしている場合は、継続して支給を受けられる場合があります。