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任意継続被保険者の保険料の納付日、納付方法等について教えてください。

次の通りです。

①資格取得 (加入) した月の保険料
 
当健康保険組合が決定し、通知した納付期限までに、所定の金融機関へ納付する。
②資格取得 (加入) した月の翌月分からの保険料

1.毎月納付
毎月10日 (土・日・祭日・金融機関休業日の場合は次の営業日) までに、当健康保険組合が発行した納付書に基づき、所定の金融機関へ納付。

2.一括納付または分括納付 (前納制度)
該当する月の保険料をその月の前月の末日までに、当健康保険組合が発行した納付書に基づき、所定の金融機関へ納付。

※前納割引 (各月単位) での保険料となります。
※一括納付・・・資格取得 (加入) 月の翌月分からその年の年度分を全額納付。
※分括納付・・・資格取得 (加入) 月の翌月分からその年の年度分を2回に分けて納付。
資格取得 (加入) 月分の保険料は、一括納付・分括納付の対象となりません。また、前月の末日を過ぎてからの一括納付・分括納付についても対象外となります。