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任意継続被保険者の保険料は、どのように決められるのでしょうか?

任意継続保険料のベースとなる標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額か当健康保険組合の全加入者の前年9月30日時点での標準報酬月額の平均標準報酬月額のいずれか低い額で決定されます。
また、在職中は事業主が負担していた分がありますが、任意継続の場合は、全額自己負担となります。

なお、保険料は年度毎 (当年4月 ~ 翌年3月) 改定されます。