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健康保険の被扶養者になれる親族の範囲を教えてください。
健康保険の被扶養者になれる親族の範囲は、健康保険法で規定されており、 「被保険者と同一の世帯に属していないと認められない方 」 と 「被保険者と同一の世帯に属してなくても認められる方 」 があります。
1.【 被保険者と同一の世帯に属していることが条件とならない方 】
次の方で、主として被保険者の収入によって生計を維持してしている者
①被保険者の配偶者(内縁含む)
②被保険者の子・孫・兄・姉・弟・妹
③被保険者の実父・実母などの直系尊属
2.【 被保険者と同一の世帯に属していることが条件となる方 】
次の方で、被保険者と同一の世帯に属し、主として被保険者の収入によって生計を維持してしている者
①被保険者の義父・義母など上記以外の三親等内の親族
②被保険者の内縁の配偶者の父・母・連れ子
③被保険者の内縁の配偶者の死亡後の父・母・連れ子
※当健保に加給している本人を「被保険者」といいます。
※「被保険者と同一の世帯に属している」とは被保険者と同一の住居に住み、かつ家計を共同していることであり、単なる同居とは異なることに留意してください。 従って次のような場合には同一の世帯に該当しません。
①同一敷地内の別個の家屋に親子家族がそれぞれ住み、または二世帯住宅に親子家族が住み、日常生活が別々に営まれている場合。
②同一の家屋に住んでいても、家計が共同していない場合。
※三親等内の親族の詳細は 「家族の範囲」 を参照してください。