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私は養子をとる予定(未入籍)で、現在同居し生活していますが、この子を被扶養者にできますか?

被扶養者として認められる子供は、法律上の子供 ( 養子を含む ) と配偶者 ( 内縁を含む ) の連れ子です。
この場合、現時点ではまだ入籍していないので、被保険者および配偶者のいずれとも、民法上の親族関係がありませんので、被扶養者となることはできません。

養子縁組を行ったときから、被保険者の子供となりますので被扶養者として認められます。 なお、法律上の子供は生計維持関係があれば、同一世帯に属してなくてもよいが、配偶者の連れ子の場合 は、生計維持関係のほか同一世帯に属していることが必要になります。