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「保険証」を紛失したのですが、どうしたらよいのでしょうか?

「健康保険被保険者証再交付申請書」を当健康保険組合に提出し保険証の再交付を受けてください。
なお、再発行されるまでに治療を受ける場合は、一旦本人が治療費の全額を支払い、後で当健康保険組合に請求して払戻しを受けることになります。 また、当健康保険組合に申出て「健康保険資格証明書」を発行してもらい、健康保険で病院等にかかることもできます。

● その他注意点 ●

保険証を外で落としたり、盗まれたりした場合、保険証を不正に使用され、被害が及ぶことがありますので、すみやかに最寄の警察に遺失物の届出を行ってください。警察署への届出の際には、不正使用された場合に備え「遺失物届」または「被害届」の受付番号を控えておくことをお勧めします。

そして、紛失もしくは盗難にあった保険証を不正使用されることによる被害を防ぐ方法の一つとして、個人信用情報機関が設けている『本人申告制度』がありますので、ご案内します。 『本人申告制度』とは、保険証の紛失や盗難にあったという情報を個人信用情報機関に登録することで、当該機関の加盟会社 ( 信販会社、消費者金融、銀行など ) が与信審査をより慎重に行うことができるようにする制度です。

代表的な個人信用情報機関と問合せ先は次の通りです。

機関名:全国銀行個人信用情報センター(金融機関系)
連絡先:0120-540-558

万一、紛失した保険証などが身分証明書として第三者に不正使用されたとしても、被保険者本人と、消費者金融等との間に契約が締結された訳ではないので、請求に応じて支払わなければならないということはありません。しかし、消費者金融や信販会社から身に覚えのない請求があった場合には、無視をしないで警察や消費者生活センターなどにすみやかに相談してください。