死亡したとき
本人(被保険者)が死亡したときは、「被保険者によって生計を維持されていた方」で埋葬をおこなった方に「埋葬料」が支給されます。家族(被扶養者)が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
また、「被保険者によって生計を維持されていた方」がいない場合は、実際に埋葬をおこない費用を支払った人に、埋葬料の額の範囲内で、費用実費が「埋葬費」として支給されます。
埋葬料(費)(被扶養者の場合は「家族埋葬料」)
支給される額
本人(被保険者)が死亡したとき
埋葬料(費)
5万円
5万円
+
当健康保険組合の付加給付
埋葬料付加金
2万円
埋葬料付加金
2万円
- ※「被保険者によって生計を維持されていた方」に「埋葬料」が支給されます。
- ※「被保険者によって生計を維持されていた方」がいない場合には、実際に埋葬をおこなった人に、埋葬料の範囲内で実費が「埋葬費」として支給されます。
- ※「被保険者によって生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方であって、被扶養者に限られません。
請求にあたり「被保険者によって生計を維持されていたこと」の判断が困難なときは、組合より別途確認をさせていただく場合がございます。
家族(被扶養者)が死亡したとき
家族埋葬料
5万円
5万円
+
当健康保険組合の付加給付
家族埋葬料付加金
1万円
家族埋葬料付加金
1万円
- ※「被保険者」に「家族埋葬料」が支給されます。
当健康保険組合の付加給付
埋葬料付加金(被扶養者の場合は「家族埋葬料付加金」)
当健康保険組合では埋葬料に、独自の給付(付加給付)を上積みしています。
埋葬料付加金の額は2万円、家族埋葬料付加金の額は1万円、となります。
「被保険者によって生計を維持されていた方」とは
被保険者が死亡した場合、埋葬料は「被保険者によって生計を維持されていた方」に支給されますが、その範囲は被扶養者に限られません。被保険者の死亡の当時、その収入によって生計の全部または一部を維持されていた人であって、同居の場合はその事実、別居の場合は送金履歴などで生計維持関係にあったことを証明できる方であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。
なお、埋葬料の請求にあたり「被保険者によって生計を維持されていたこと」の判断が困難なときは、組合より別途確認をさせていただく場合がございます。
業務上の事故が原因のときは
業務上あるいは通勤途中の事故等が原因で死亡したときは、健康保険の「埋葬料」ではなく、労災保険の「葬祭料」が支給されますので、所属事業所の健康保険担当部署にお問い合わせください。
- ※業務上の負傷等でも労災保険の給付対象とならない場合は、法人(5人未満の法人除く)の役員としての業務を除き、健康保険の給付対象となります。
死亡した方の個人番号(マイナンバー)の取り扱いについて
死亡した方の個人番号の適正な取扱いの観点から、死亡した被保険者に関して申請が行われる埋葬料の支給申請や資格喪失の届出等、死亡した方についての個人番号の記載は不要となります。
このようなことにご注意ください
健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。