死亡したとき
本人(被保険者)が死亡したときは、「被保険者によって生計を維持されていた方」で埋葬をおこなった方に「埋葬料」が支給されます。家族(被扶養者)が死亡したときは、被保険者に「家族埋葬料」が支給されます。
また、「被保険者によって生計を維持されていた方」がいない場合は、実際に埋葬をおこない費用を支払った人に、埋葬料の額の範囲内で、費用実費が「埋葬費」として支給されます。
本人(被保険者)が亡くなったとき
| 必要書類 |
埋葬料(費)請求書 記入例 |
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【添付書類】
<「埋葬料」として当健康保険組合の被扶養者以外の方が請求する場合>
<「埋葬費」として請求する場合>
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| 提出期限 | すみやかに |
| 対象者 |
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| 提出先 | 所属事業所の健康保険担当部署 ※任意継続被保険者は健康保険組合 |
| 備考 | 「被保険者によって生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部または一部を維持されていた方であって、被扶養者に限られません。 請求にあたり「被保険者によって生計を維持されていたこと」の判断が困難なときは、組合より別途確認をさせていただく場合がございます。 |