公費医療の助成を受けるとき

健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。

公費で受けられる医療の例

医療費の全額あるいは一部を公費で受けられる医療としては、下記の場合などが該当します。

  • 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
  • 感染症など社会防疫的意味を持つ場合
  • 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
  • 企業活動に基づく公害病の場合
  • 難病の治療、研究を目的とする場合

くわしくは、該当する病気の治療を受けたり、入院したりするときに、医師に相談してください。

自治体独自の公費医療給付

公費負担医療に関しては、国の制度のほかにも都道府県・市区町村等、自治体の公費負担による医療給付も数多く行われています。主な医療給付として下記の医療費助成などがあります。

  • 乳幼児・子どもの医療費助成
  • ひとり親家庭の医療費助成
  • 心身障害者の医療費助成

助成内容は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住まいの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合せください。

自治体独自の公費医療の助成に該当したとき

公費医療の助成に該当したときは、健康保険組合に届け出てください。

必要書類 医療費助成制度該当・非該当(変更)届
記入例

【添付書類】

  • 市区町村発行の医療費受給者証(医療証)の写し
提出期限 すみやかに
対象者 医療費助成を受ける被保険者および被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 乳幼児医療・子ども医療のみ助成該当となる場合は提出不要です。

当健康保険組合では、一定額以上の自己負担に対し、給付金(高額療養費・付加金)を支給する制度がありますが、公費負担で医療を受けて自己負担がない場合は、健康保険組合から給付金(高額療養費・付加金)を受けることはできません。重複して給付を受けてしまった場合は、健康保険組合から支給された給付金を返還していただくことになります。
このようなことが生じないためにも、上記公費医療の助成に該当したときは必ず届け出てください。