他人の行為により病気やけがをしたとき

交通事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

交通事故にあったら

必要書類 第三者の行為による傷病届(その1)
記入例
第三者の行為による傷病届(その2)
記入例
念書
記入例

【添付書類】

  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • ※届出内容により、他に書類の添付を求める場合があります。
提出期限 すみやかに
対象者 交通(自動車、バイク、自転車等)事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。
下記1~4に該当する事故の場合は負傷原因届をご提出ください。
なお、3と4の場合、保険証は使用できません。
負傷原因届
記入例
  • 単独の事故
  • 相手に過失が発生しない事故
  • 通勤途上の事故
  • 業務上の事故

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類 第三者の行為による傷病届(その1)
記入例
第三者の行為による傷病届(その2)
記入例
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合