他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
交通事故にあったら
必要書類 |
第三者の行為による傷病届(その1) 記入例 第三者の行為による傷病届(その2) 記入例 |
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念書 記入例 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通(自動車、バイク、自転車等)事故が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
なお、3と4の場合、保険証は使用できません。 負傷原因届 記入例
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
第三者の行為による傷病届(その1) 記入例 第三者の行為による傷病届(その2) 記入例 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 健康保険組合 |