[2026/10/15] 
柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の基準が変わります

 柔道整復施術療養費(整骨院・接骨院での施術費用)については、受領委任協定・契約により患者が施術所において一部負担金を支払い、施術所から健康保険組合に療養費の申請を行い、施術所が療養費を受け取る受領委任払いとなっています。

 令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合は、その患者に対する施術について受領委任払いの取扱いを中止し、患者が施術所に全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う、償還払いに変更できることになりました。

 これに合わせ当健康保険組合でも「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いを行ってまいりましたが、令和8年6月の法改正により対象者基準が一部変更されましたのでご案内します。今後は、下記の患者類型のうち認定基準に該当した患者が対象となります。この基準に該当した方へ「患者ごとの償還払いへの変更」手続きを行ってまいります。

 

1.患者類型

(1)健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者

(2)複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

(3)連続する12カ月の間に、通算8カ月以上かつ9部位以上の施術をうけている方(令和9年1月より実施)

 

2.認定基準

(1)患者照会未回答者への再照会通知(2回目)において回答期限までに回答がなかった患者
 なお、期限までに返答・返信があった場合でも、完答でない、誠意が見られないなど、健康保険組合が受諾しかねる内容の回答は回答があったとは認めない。

(2)同一患者の施術において2箇所以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

(3)前月までの連続する12カ月の間の施術内容を確認し「患者類型」の要件を満たしたとき


償還払いへ変更を行った患者について、受療状況や請求状況の確認を行い、改善が見られた場合には、支給要件や受領委任払いについての理解と、健康保険組合からの患者照会に対する回答を遅滞なく提出すること等について同意書等を取り交わした上で受領委任払いを再開することがあります。


詳細は「健保からのお知らせ」および「『患者ごとの償還払いへの変更』となる該当者が変更になります」をご確認ください。

※ 柔道整復施術療養費について詳しくは、接骨院・整骨院にかかるとき をご確認ください。