[2025/11/12] 
2025年11月以降の「資格確認書」職権交付について

国が推進する「マイナ保険証による医療機関等の受診を基本とした仕組み」では、全ての人がマイナ保険証を使用して「切れ目の無い保険診療の確保」ができることを目指しています。
今後も以下の状態となった方について「切れ目の無い保険診療の確保」のため、本人からの申請が無くても資格確認書の交付が必要となります。
国からの指示により、これら対象となる方へ、今後も健康保険組合の職権による資格確認書の交付をおこないます。
 

【資格確認書職権交付対象者】
● マイナ保険証利用登録を解除した方
● マイナンバーカード(電子証明書含む)の有効期限が切れた方
● マイナンバーカードを返納した方
 

【資格確認書交付スケジュール】 
前月末時点でのマイナ保険証利用登録状況データが、当月5日頃までに国から提供されます。
このデータに基づいて、当月末までにマイナ保険証の利用ができなくなる方を抽出して資格確認書の交付をおこない、事業所へお送りします。


【資格確認書配付について】
事業所にご在籍の方へは、事業所より被保険者へ(被扶養者分を含む)配付されます。
任意継続保険ご加入の方へは健保より対象の方へ直接、ご自宅あて宅配便など追跡が可能な送付方法でお送りいたします。


【マイナ保険証が使えるようになったら】
「資格確認書」は、マイナ保険証で資格確認ができない方に、例外的に有効期限を設定して交付するものです。資格確認書とマイナ保険証の2枚持ちは原則認められておりません(※)。マイナ保険証が使用できるようになりましたら、交付した資格確認書は事業所経由で健保までご返却をお願いいたします。(任意継続保険ご加入の方は、健保へ直接ご返送ください。)
(※) 障害をお持ちの方や、施設に入居されている高齢者等、ご自身でマイナ保険証を使用して資格確認をおこなうことが困難であり、第三者の介助で資格確認をおこなう必要がある方のみ、例外として資格確認書とマイナ保険証の2枚持ちが認められています。