禁煙治療費補助金制度

医療機関の禁煙外来で受診した「禁煙治療プログラム」の窓口負担額について、補助金を支給します。

禁煙治療プログラムとは?

喫煙者の8割以上が「タバコをやめたい」と思っているそうです。「でもやめられない・・・」のは、なぜでしょうか?
それは、喫煙習慣が単なる習慣や嗜好に留まらず、「ニコチン依存症」という病気だからです。

「ニコチン依存症」には適切な治療が必要であると国に認められ、2006年4月から健康保険が適用になりました(一定条件を満たす必要あり)。
医療機関の禁煙外来で「禁煙治療プログラム」を受診すると、医師から自分に合ったアドバイスを受けられるほか、禁煙の治療薬を処方してもらえるので禁煙の成功率が高まります。
そこで、当健康保険組合では、禁煙を希望する方を対象に「禁煙治療プログラム」の受診費用について、補助金を支給します。

タバコは吸っている本人だけでなく、周囲の人たちの健康にも受動喫煙という形で影響を与えています。
自身の健康のため、そして家族のために、この機会を利用して禁煙にチャレンジしてみませんか?

「禁煙治療プログラム」の例

「禁煙治療プログラム」とは、禁煙外来のある医療機関において、約3ヵ月間(12週間)に5回を目安に医師の診察のもとに行われます。

  • ※以下は一例であり、医療機関や本人の喫煙等の状況によって異なる場合があります。
STEP
1
初回診察
禁煙のカウンセリング、ニコチン摂取量の測定、禁煙開始日の決定と「禁煙誓約書」へのサイン、治療のための禁煙補助薬の処方などを受けます。
STEP
2
再診①
初回診察から2週間後に再診し、喫煙状況の問診を受けます。
呼気中の一酸化炭素の測定を行い、禁煙を継続するためのアドバイスや禁煙補助薬の効果・副作用のチェック、追加処方などを受けます。
STEP
3
再診②
初回診察から4週間後の再診でも、呼気中の一酸化炭素測定とともに、離脱症状の確認や対処方法などのカウンセリングや治療を受けます。
STEP
4
再診③
初回診察から8週間後の再診でも、STEP3と同様のカウンセリングや治療を受けます。
STEP
5
再診④
初回診察から12週間後に最終診察を受けて、治療終了です。

概要

対象者 国内の医療機関の禁煙外来において、所定の禁煙治療プログラムを終了し、禁煙外来最終受診日から3ヵ月を経過して禁煙が続いている20歳以上の被保険者および被扶養者
  • ※禁煙継続の事実については、申請書の「禁煙完了証明欄」への第三者の署名があることで確認します。ここでいう第三者は、禁煙治療対象者と日頃生活を共にしている家族、職場の同僚、上司であれば可とします。
支給条件 年1回
  • ※同年度(4月1日~3月31日)に1回限りです。
  • ※申請書に記載された「最終受診日」を基準日とし、再申請は基準日から1年以上経過したものであれば可とします。
費用補助
  • 保険診療の場合…上限額1万円(税込)
  • 自由診療の場合…上限額3万円(税込)
  • ※所定の禁煙治療プログラム終了までの診療に要した費用の7割相当額とします(100円未満切り捨て)。
禁煙外来医療機関 こちらの禁煙サポートサイトをご利用ください。
ファイザー すぐ禁煙.jp
グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア いい禁煙

申請方法

必要書類 一般用
禁煙治療費補助金申請書
記入例
任意継続加入者用
禁煙治療費補助金申請書
記入例
【添付書類】
  • 領収書(原本)
  • ※領収書には受診者氏名、診療年月日、診療内容(禁煙治療費であることの明記)、領収金額(禁煙治療分明記)、医療機関名、医療機関住所・電話番号が記載されていることをご確認ください。
  • ※医師の処方箋にて調剤薬局で禁煙補助薬の処方を受けた場合は、その領収書も貼付してください。

補助金の不支給

以下の1~4に該当する場合は、補助金の支給は行いません。

  • 禁煙治療を途中で断念した場合
  • 禁煙治療費補助金申請書の「禁煙完了証明欄」に第三者の署名がない場合
  • 補助金の申請について、不正・不当なものがある場合
  • 個人で購入した禁煙補助薬(ニコチンガム、ニコチンパッチなど)の費用の場合