介護保険制度の適用除外となるとき
介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。
介護保険制度の適用除外となるとき
40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。
必要書類 |
介護保険適用除外 該当・不該当届 記入例(該当) 記入例(不該当) |
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【添付書類(適用除外理由によりいずれかを添付)】
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提出期限 | 事由発生から直ちに |
対象者 |
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提出先 | 所属事業所の健康保険担当部署 ※任意継続被保険者は健康保険組合 |
備考 | 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も届け出てください。 |