[2015/01/08] 
重要平成27年1月より高額療養費制度が変更されました。

医療にかかる自己負担には限度額があり、限度額を超えた場合、超えた額が高額療養費として健康保険から支給されます。
平成27年1月より、70歳未満の高額療養費の自己負担限度額について、所得区分が現行の3段階から5段階に細分化されました。

※70歳以上の限度額は変更ありません。
※直近12ヵ月の間に同一世帯で3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目から多数該当の額に引き下げされます。

詳細はこちらをご参照ください。