[2014/04/01] 
重要平成26年度 健康保険法改正に関するお知らせ

1.70歳~74歳の
  医療費自己負担割合が1割から2割に変更に
  
  これまでは、特例により70歳~74歳の一般所得者の
 医療費自己負担割合は1割に据え置きされていましたが、
 平成26年4月1日以降に70歳に達した方は70歳に達した
 月の翌月以降の診療分から、自己負担割合が2割になります。
 なお、平成26年3月31日以前に70歳に達した方については、
 4月1日以降も自己負担割合は1割となります。

   詳細は、こちらをご参照ください

 

2.産休が終了する月の前月までの
   保険料が免除されます。

  4月から産前産後休業期間中も、育児休業中と同様に
 保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます。
  産前産後休業期間とは産前42日(多胎妊娠の場合は
 98日)、産後56日のうち、被保険者が業務に従事しな
 かった期間です。
 
  
詳細は、こちらをご参照ください。

 

【今後予定されている改正】

1.高額療養費制度の
  
自己負担限度額の区分見直し(H27年1月から)