[2011/07/29] 
震災で被災された方に対する特例措置について(更新)

 東日本大震災において被災されたみなさまにおかれましては、心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。
  さて、平成23年5月に「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」が施行され、被災された方への医療費免除等の特例措置が実施されておりますので、お知らせいたします。

 

●被保険者証等の提示について

 

 震災により保険証(高齢受給者証含む)を紛失等された方も、平成23年7月1日以降は、保険診療を受ける際、従来どおり保険証の提示が必要となります。
  保険証の再交付手続きをされていない方は、再発行の手続きを行っていただきますよう、お願いいたします。

 

●医療機関を受診する際の一部負担金等の免除について

 

 今回の震災に関する被災地域の住民であって、次の(1)から(3)までのいずれかにあてはまる方につきましては、医療機関や薬局の一部負担金、入院時の食事療養費や生活療養費が免除されます。

(1)

平成23年3月11日に「特定被災区域」に住所を有していた方(同日以降、他の市町村に転出した方も含む)で、被災により次のいずれかに該当する方

 

ア.住家が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
イ.主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
ウ.主たる生計維持者が行方不明である方
エ.主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
オ.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

(2)

原子力発電所の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっている方
または特定避難推奨地点(年間の積算放射線量が20mSvを超える恐れがある等で避難支援の対象となった住居)に居住しているため、避難を行っている方

(3)

被災者生活再建支援法に規定する長期避難世帯など、(1)または(2)に準ずるものとして健康保険組合が認めた方

 

 免除を受けるにあたっては、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となります。免除証明書の交付手続きをされていない方は、申請を行っていただくようお願いいたします。
  詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。

 

<免除の対象となる期間>
●一部負担金(またはこれに相当する自己負担額)
平成23年3月11日から(原子力発電所の事故に伴う避難指示等の対象となった方については指示があった日から)平成24年2月29日までの間に受けた療養
●入院時の食事療養費や生活療養費
平成23年8月31日までの間に受けた療養、の予定でしたが、9月以降も当分の間、支払い免除が継続されます。

 

<既に支払ってしまった一部負担金等の還付について>
本来支払う必要がなかった一部負担金等を支払ってしまった場合、申請により支払った金額の還付を受けることができます。
詳しくは健康保険組合までお問い合わせください。