[2009/09/09] 
高額介護合算療養費について

 平成20年4月に高額介護合算療養費制度が創設され、平成21年
8月より平成20年度分の請求受付が開始されました。
 高額介護合算療養費制度とは、医療保険・介護保険の両制度をあ
わせて自己負担が高額かつ長期間にわたる場合、その世帯の経済的
負担軽減を図るため創設されたものであります。
 従来から、医療保険・介護保険それぞれの制度において、月単位に
自己負担が高額になった場合、高額療養費、高額介護サービス費が
支給されています。
 しかしながら、双方に長期にわたり高額な自己負担が発生すると、
高額療養費等の支給を受けてもなお重い負担が残ることから、1年間を
通し医療・介護の自己負担(高額療養費、付加金、高額介護サービス費
を除く)が一定の限度額を超えた場合、超えた額がそれぞれの制度より
案分されて合算療養費が支給されることになりました。
 ご本人の請求に基づき、給付金が支給されますので、お心当たりの
ある方は健保組合までお問い合わせください。
 なお、制度の詳細については、本文、けんぽのご案内から
保険給付一覧の「高額介護合算療養費」をご参照ください。