[2022/08/02] 
重要柔道整復施術療養費における「患者ごとの償還払いへの変更」の取扱いについて

 柔道整復施術療養費(整骨院・接骨院での施術費用)については、受領委任協定・契約により患者が施術所において一部負担金を支払い、施術所から健康保険組合に療養費の申請を行い、施術所が療養費を受け取る受領委任払いとなっています。

 令和4年6月から、患者ごとに施術の必要性を個々に確認する必要があると合理的に認められる場合は、その患者に対する施術について受領委任の取扱いを中止し、患者が施術所に全額を支払い、被保険者が健康保険組合に療養費の申請を行う、償還払いに変更できることになりました。

 当健康保険組合におきましても、令和4年10月1日から下記の患者類型のうち認定基準に該当した患者に対して、患者ごとの償還払いへの変更手続きを実施することになりました。

 なお、償還払いへ変更を行った患者について、受療状況や請求状況の確認を行い、改善が見られた場合には、支給要件や受領委任払いについての理解と、健康保険組合からの患者照会に対する回答を遅滞なく提出すること等について同意書等を取り交わした上で受領委任払いを再開することがあります。

 

1.患者類型

 (1)自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

 (2)自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

 (3)健康保険組合が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者

 (4)複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

 

2.認定基準

 (1)自己施術であることが判明した場合、直ちに

 (2)自家施術かつ2回以上繰り返し施術を受けていることが判明した場合、直ちに

 (3)患者照会未回答者への督促通知(2回目)において回答期限までに回答がなかった患者
  なお、期限までに返答・返信があった場合でも、完答でない、誠意が見られないなど、健康保険組合が受諾しかねる内容の回答は、回答があったとは認めない。

 (4)同一患者の施術において2以上の施術所から同部位への施術の療養費申請が行われた場合

 

※ 柔道整復施術療養費について詳しくは、

  接骨院・整骨院にかかるとき をご確認ください。