[2021/05/26] 
重要健康保険組合への各種申請書の押印廃止の取扱いについて

令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する
省令」等が公布されたことにより、健康保険法施行規則が一部改正されました。

これを受け、当健康保険組合に提出する各種申請書への押印は、一部を除き不要となりました。

【押印廃止となる印】

 被保険者印、事業主印、社会保険労務士印、受取代理人印、医師・助産師印 等

き続き押印が必要となる申請書式】

 ・「出産育児一時金請求書」の市区町村長印

 ・「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」の市区町村印

 ・第三者行為の求償関係届出書類一式の印
  「第三者の行為による傷病届」、「念書」、添付書類の被保険者印、被害者印、報告者印 等


最新の申請書式をホームページに掲載しましたので、こちらからダウンロードしてご使用ください。

※現在の申請書式も継続してご使用いただけます。
 (押印欄の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません)

※今回の変更は押印廃止のみで、原本は必要なため、紙媒体での提出は継続いたします。
 押印廃止の取扱いについて変更が生じた場合は、改めてご案内いたします。

なお、押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がございますので、
あらかじめご了承ください。